令和5年3月に日本学生支援機構奨学金の貸与を終了する学生を対象にした返還説明会。


教育実習用通学証明書申請フォーム

高等教育の修学支援新制度の適用を受けている学生 各位

 標記の件について,給付奨学金(新制度)の学業適格認定(継続の可否)に必要な報告ですので,下記の期限までに提出してください。

                    記

(提出期間)
令和4年2月14日(月)

※この報告は修学支援新制度適用者全員が行う必要があります。
 今年度末卒業予定の学生,現在「基準外」で免除等を受けていない学生も対象です。

※前期の報告期限の時点で講義中だったため前期分で報告していない科目については,今回の後期分として報告して下さい。

(提出方法)以下の①と②の両方を行ってください。
① 令和3年度後期出席状況報告書.xlsx に後期分の出席状況を入力し,提出してください。
なお,ファイル名は「学籍番号_氏名_R3後期」としてください。
(例) 199999_大教太郎_R3後期.xlsx

② ①で作成したファイルの「総授業回数」「出席(公欠含む)」「欠席」の総合
計をアンケートシステム(下記URL)で報告
してください。
(アンケートシステムURL)
https://enq.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/smart/eq.asp?U=2001007029187206664

その他,概要はMoodleの掲示内容を確認してください。 

高等教育の修学支援新制度の給付奨学金受給者 各位

※この報告は修学支援新制度適用者全員が行う必要があります。
 今年度末卒業予定の学生,現在「基準外」で免除等を受けていない学生も対象です。


奨学生採用決定後は毎年度,学業成績について判定します。(以下【参考】学業成績の基準について 参照。)
その判定に係る要素の1つとして,出席状況報告書の提出を義務付けています。

このコースに出席状況報告書を提出していただきます。
なお、このコースでは、出席状況報告書の提出専用で、高等教育の修学支援新制度に関する質問等はお答えしかねます。
【参考】学業成績の基準について
  奨学生採用決定後は毎年度,学業成績について次の基準により判定します。
(1) 警告
次のアからウのいずれかに該当した者に対して,警告を行う。
 ア 修得単位数が標準単位数(別表第1(別添ファイル参照))の6割以下
(小数点第1位以下切り捨て)である者
 イ 当該学年のGPAが下位4分の1に属する者(斟酌すべきやむを得ない事情がある場合を除く。)
 ウ 出席状況報告書(毎月所定の期日までに提出することを義務付けるものであり,学生時間割に基づく授業科目ごとの出席状況を記載し,記名したもの)に基づく1年間の出席率が8割以下である者
(2) 廃止
次のアからキのいずれかに該当した者に対して,支援を打ち切り廃止とする。
 ア 第3学年(初等教育教員養成課程(5年課程)においては第4学年)の年度末時点において,教育実習の単位を除いた卒業に必要な単位を100単位以上修得していない等,修業年限で卒業できないことが確定した者
 イ 修得単位数が標準単位数(別表第1(前頁参照))の5割以下(小数点第1位以下切り捨て)である者
ウ 出席状況報告書に基づく1年間の出席率が5割以下である者又は出席状況報告書を所定の期日までに提出しなかった者
エ 警告に連続して該当した者
オ 偽りその他不正の手段により支援を受けた者
カ 退学・停学(無期限又は3か月以上のものに限る。)の懲戒処分を受けた者
キ 支援の継続手続きを行わなかった者
  ※廃止に該当する者であって,学業成績等が著しく不良(イの修得単位数が1割以下又はウの出席率が1割以下)であり,災害,傷病その他やむを得ない事由(本人や家族の病気等療養・介護,災害や事件・事故の被害者等の場合であり,本人のアルバイト過多は含まない。)がない場合は返還を求める。ただし,オ又はカに該当する者には,学業成績等に関わらず返還を求める。キに該当する者には,手続き後に支援を再開する。
 (3) 支援の停止
 ア 本学が休学を認めた場合には,その間,支援を停止し,復学時に学生からの申し出に基づき,支援を再開する。
 イ 3か月未満の停学及び訓告の懲戒処分を受けた場合,支援を停止する。停止期間は,停学の場合は停学期間,訓告の場合は1か月とし,停止期間経過後に学生からの申し出に基づき,支援を再開する。

在校生ガイダンス「学生生活に関する連絡事項」

柏原キャンパスへの車両入講に必要な講習会です。